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2011/07/15(金)

登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持分は」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日、今年初めて蝉の鳴き声を聞きました。
いよいよ夏本番ですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第138号
「分譲マンション土地の持分は」について
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前回は、ビニールハウスは登記できるのかについて概要をお話しました。

問い
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私はマンションを購入したいと思っています。
分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのですか?

答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。

敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専有部分と一体として売買されるようになっています。

一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見るだけで済むという画期的な効果があるからです。

この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。

つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専有部分を分子とした割合です。

しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能です。

例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろなケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。

次回は「雑種地とは・宅地への変更可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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