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2011/07/01(金)

登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

いよいよ「節電の夏」が本番を迎えました。
私もできるところから節電に努めたいと思います。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第137号
「ビニールハウスは登記できるか」について
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前回は、傾斜地がある土地の境界線について概要をお話しました。

問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。

建物として登記したいのですが可能でしょうか?

一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。

答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。

柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。

しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。

建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。

1、土地に定着していて容易に移動できないこと。

2、永続性がある。

3、その目的とする用途に供しうる状態にある。

4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。

5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

などが必要です。

屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。

次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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