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2011/06/15(水)

登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先日、結婚16周年を迎えました。
今日、私があるのは家内のおかげであると感謝しております。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第136号
「傾斜地がある土地の境界線はどこか」について
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前回は、2世帯住宅の増築に伴う登記について概要をお話しました。

問い
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私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。


当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。

傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていただけませんか?

答え
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一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。

理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。

しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませんので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。

公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどうなっているのか聞いてみる必要もあります。

土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法です。

次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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