お役立ち情報バックナンバー

2011/05/15(日)

登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先日、映画「阪急電車」を見に行きました。
この映画のロケは、宝塚、西宮で行われたものです。
実は、私もエキストラで参加していたのですが、残念ながら映っていませんでした。
ちなみに、往路宝塚-小林間の場面で、中谷美紀さんがウェディングドレスで電車に乗っているシーンを生で見ることができました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第134号
「道路対向地でも境界立会が必要か」について
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前回は、隣地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお話しました。

問い
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私は道路向かいのEさんから、家を建て替えるので測量に立ち会って欲しいと頼まれました。

直接隣接しているわけでなく、道路の向かい側でなぜ境界立会が必要なのでしょうか?

答え
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今回も結論からお話すれば、是非とも境界立会に協力していただきたいと思います。
これは、お向かいさんのためだけでなく、あなたにとっても大変重要な意味があるからです。

道路対向地の所有者から境界立会を求められる場合は、道路の幅が4メートル未満になっていることが考えられます。

住宅など建物を建築する場合、建築用地が「幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接道していなければならない」という接道条件をクリアする必要があります。

例えば、建築基準法42条2項道路を例に説明します。


図のように道路の現況元幅が3メートル96センチしかなく、必要な道路幅4メートルより4センチ狭い道路であったとすれば、元の道路幅から道路中心鋲を設置します。この鋲を結ぶ道路中心線からお互い2メートルづつ平行に後退した線が建築可能な道路幅になるわけです。

もしEさんよりも、先に建築確認を取る場合は、逆にEさんや他の隣地所有者に同様の境界立会をお願いすることになります。

前回のメルマガでお話した境界立会の「おたがいさま」というのが、道路対面の土地所有者にも言えることで、お互いに道路幅4メートル以上で確定するように話し合いをしなければならないところに重要な意味があるのです。

このような狭い道路についてセットバックすることを狭隘(きょうあい)道路協議と言います。

この協議が完了すれば、新築のための建築確認に入ることができます。

なお、自治体によっては、本文とは異なる取り扱いを行っていることもありますが、境界立会に協力していただきたいと思います。

もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。

次回は「二世帯住宅の建物登記」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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