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2004/06/15(火)

土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「確定測量図の押印なぜ必要」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。
早いもので6月も半ばに入りましたが、今年の梅雨は去年のように長梅雨にならないでもらいたいですね。

梅雨の合間、ときどき晴天に恵まれるともう初夏の陽気です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター阪神窓口」http://to-ki.jp/misaka/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★6月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★2004年6月15日

★★★★★★★「確定測量図の押印なぜ必要」★★★★★
 

第10回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の土地の隣接地を測量するということで、その土地所有者と隣接地について測量を依頼されたという土地家屋調査士から境界立会いの依頼がありました。

平日の立会いでしたが、何とか予定を開けて立会いに応じました。

市道との境界も関係するとのことで、役所の道路担当者も来ており資料を元に立会いを行い、立会いで決まった点に境界杭が埋設されました。

その後、土地家屋調査士から、測量図面に実印での承認印と印鑑証明書の提出を求められましたが、そこまで必要なのでしょうか。

答え
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各土地ごとに境界線を明らかにした測量図面(境界確定協議測量図面)に隣接者が実印を押すことは、その後の紛争を未然に防ぐために重要なことです。

特に、土地登記簿の地積(土地の面積)を実際の面積に直す(土地地積更正登記)際には、登記申請書に印鑑証明書を添付することが原則的に法務局で必要な取り扱いになっているため、提出を求めたものだと思います。

隣接者の境界を特定することは、あなたの土地境界をも決定することにもなり、決して損をするとは限りません。さらに境界標(コンクリート杭等)の保全管理の上でも重要な意味を持っています。

そのほかにも、土地の登記申請に関して印鑑証明を必要とする場合は、複数の土地を1つに合併する(土地合筆登記)際や、法務局備え付けの公図・地図訂正申出についての隣接所有者の承諾の際にも必要になります。

今回のように測量図面に押印を求められた場合は、自分の控えとして同じ図面の写しをもらっておくことが後日のためにも重要なことです。

次回は「いつ建物として認定されるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
原野:耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<阪神窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
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