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2011/03/01(火)
登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界標は信頼できるか」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
現代の『国民病』とも呼ばれてる花粉症。患ってる方もたくさんおられるのではないでしょうか。
私もその一人で、3月になったものの少し憂うつです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第129号
「土地の境界標は信頼できるか」について
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前回は、通行のための地役権設定登記について概要をお話しました。
問い
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私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。
最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はしっかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界標があるので大丈夫と言われました。
これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?
答え
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境界標があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではありません。
と言うのも、その境界標は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)の立ち会いや同意は得ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事等で移動してないか、それが境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあるのか、などです。
従って、土地を購入するときは、境界標があるだけで安心せずに[必ずそれが境界だと言える根拠のある図面]を求めることが有効です。
さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」を作成させることでしょう。
この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りませんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円~1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃~境界測量・土地建物登記の専門家~
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/