お役立ち情報バックナンバー

2011/03/01(火)

登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界標は信頼できるか」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

現代の『国民病』とも呼ばれてる花粉症。患ってる方もたくさんおられるのではないでしょうか。
私もその一人で、3月になったものの少し憂うつです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第129号
「土地の境界標は信頼できるか」について
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前回は、通行のための地役権設定登記について概要をお話しました。

問い
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私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。

最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はしっかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界標があるので大丈夫と言われました。

これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
境界標があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではありません。

と言うのも、その境界標は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)の立ち会いや同意は得ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事等で移動してないか、それが境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあるのか、などです。

従って、土地を購入するときは、境界標があるだけで安心せずに[必ずそれが境界だと言える根拠のある図面]を求めることが有効です。

さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」を作成させることでしょう。

この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りませんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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