お役立ち情報バックナンバー

2010/11/01(月)

登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日11月1日は「犬の日」だそうです。「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」の語呂合せです。
私の家も犬を飼っています。
なんとモデル経験もあり、あるペットメーカーの商品のイラストになったり、ラジオ出演もしたことがあります。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第121号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」について
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前回は、購入した土地に、まったく知らない人の建物が登記上、残っている場合どのように対処すればいいのかについて概要をお話しました。

問い
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私は、分譲マンションを購入したいと思っているのですが、マンションの敷地がどこまでの範囲をいうのかわかりません。

1戸建の住宅と違ってマンションの敷地となると規模が大きく、専用駐車場もあったりします。

マンションの敷地とは、どの範囲をいうのでしょうか?

答え
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分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体が所在する土地、つまり建物が物理的に建っている土地のことです。

建物が一筆の土地の一部の上に建っている場合でも、その一筆の土地全部が建物の敷地となります。

建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということから法定敷地と呼ばれています。

また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」とすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。これを規約敷地と呼びます。

例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。これらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。

つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば建物の敷地として取り扱うことができます。

次回は「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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