お役立ち情報バックナンバー

2010/10/15(金)

登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

10月に入っても残暑が厳しかったですが、ようやくいい季節になりましたね。
時間を見つけて行楽に出かけたいと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第120号
「土地を購入したら滅失忘れ建物」について
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前回は、相続した山林の境界がわからない場合には、どのように対処すればいいのか、将来的にどうすればベストの方法なのかについて概要をお話しました。

問い
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私は知人から、土地付きで中古の一軒家を購入しました。

銀行の融資を受けて増築とリフォームを考えています。

銀行が法務局の登記を調査したところ、購入した土地に、中古建物とは別に、まったく知らない人の建物が登記上、残っていることがわかりました。

この所有者を探そうと知人に聞いてみたのですが、知人も知らない人だとのことです。

私はどうすればいいのでしょうか?

答え
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不動産登記法によると、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した日から1ヶ月以内に、所有者が建物滅失登記を申請しなければなりません。

所有者が死亡しているときは、その相続人が相続証明書を添付して滅失登記を申請しなければなりません。

今回の事例を推測すると、登記簿上の建物は、購入した土地にかつて建っていたもので、土地の所有者が移り変わったにもかかわらず、滅失登記をしていないため、この古い建物が登記上残ってしまったと考えられます。

この場合、登記名義人の相続人がわかれば事情を話して滅失登記に協力してもらえる場合もありますが、みつからない場合は利害関係人として、現に存在する建物の所有者から、法務局の登記官に対して、建物滅失登記の申出を行うことが出来ます。

申出を受けた登記官は、現地調査のうえ職権により建物の登記を抹消することができます。

今回、法務局に滅失登記の申請か申出をしなければ今後いつまでも、存在しない他人名義の建物登記が残ることになってしまいます。

また、登記してある建物には家屋番号が付いています。

例えば10番の土地には10番の家屋番号が付番されます。

通常、建物が1個だけなら、土地の地番と家屋番号は同じですが、複数ある場合、「10番の2」、「10番の3」というように支号が付きます。

つまり、更地に居宅を新築した場合であっても、滅失忘れ建物があったりすると本来使用すべき家屋番号が使えず影響を受けることになります。

今回の事例から、土地家屋調査士としてアドバイスさせていただくならば、土地を購入する際は、「滅失忘れ建物がないかどうか確認する」ことが重要となります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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