お役立ち情報バックナンバー

2010/08/15(日)

登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日、宝塚武庫川河川敷にて、第6回灯篭流しが行なわれました。
今年は、「自然を呼び戻そう 環境に優しいmy-my-river〜をテーマ」に掲げていて、ろうそくの代わりにLEDを使うなどの工夫がなされていました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第116号
「筆界特定後の筆界標の設置」
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前回は「筆界特定後の措置」について概要をお話ししました。

筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、必要な措置を講ずる必要があり、その具体的な内容をご紹介しました。


問い
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筆界特定による「筆界特定後の筆界標の設置」について教えて下さい。

答え
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不動産登記法では、筆界特定された筆界点に、筆界標(境界標)を設置することを義務づけた規定がありません。

なぜ境界標の設置規定がないのか詳しい説明はありませんが、それを補うために、筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、申請人・関係人に対し、永続性のある境界標を設置する意義および重要性について、適宜の方法で説明することとされています。

具体的には、筆界特定書の写しを交付する際に、境界標の設置の重要性について説明した書面を併せて交付するなどして周知がはかられます。

境界標の設置には費用とともに、関係する土地の所有者の承諾が必要となることから、運用面において申請人等に説明することにより、自主的に設置することを期待したものとなっています。

<最もお伝えしたい重要なこと>
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筆界特定に限らず、境界が決まったら、必ずコンクリート杭などの「境界標」を設置し、大切な境界を一目瞭然の状態にしておくことが、平穏な暮らしを守るための最善の策であることを、最後にお伝えしておきたいと思います。
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もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回で28回目の筆界特定に関するお役立ち情報でしたが、いかがだったでしょうか。少しむずかしい内容だったと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。

次回からは、一般的な土地家屋調査士の業務に関する内容を中心に、お役立ち情報をお届けいたしますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。

次回は、「国有地の払い下げ」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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