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2010/07/15(木)
登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
記録的大雨が各地で続いております。
実家がある三原市でも避難指示・避難勧告が出ている報道があり、非常に心配しました。
そろそろこの梅雨も明けそうです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第114号
「筆界特定書とは」
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前回は「筆界調査委員による意見の提出」について概要をお話ししました。
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官にたいして筆界特定についての意見を提出します。
そして、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定をすることとされており、その意見書の具体的な内容をご紹介しました。
問い
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筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。
答え
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筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内容を総合的に考慮することとされています。
<筆界特定の判断基準>
1、登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
2、対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
3、工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
4、その他の事情
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職印を押印することとされています。
具体的には次のような内容となります。
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筆界特定書
手続番号
対象土地 甲
乙
申請人 住所
氏名
申請人代理人 資格 氏名
上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり
筆界を特定する。
結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点
を順次結んだ線と特定する。
理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)
法務局
筆界特定登記官 職印
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(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定後の措置とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円~1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃~境界測量・土地建物登記の専門家~
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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