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2010/07/01(木)
登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日、相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成22年分の路線価図等が公表されました。
全国平均で2年連続で下落したそうです。
私の家の前の路線価は昨年と比較して1万円も下がっていました。
みなさんもご覧になってみてはいかがでしょうか?
http://www.rosenka.nta.go.jp/
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第113号
「筆界調査委員による意見の提出とは」
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前回は「申請人等への手続き保障」について概要をお話ししました。
筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、意見・資料を提出させたりするなどの手続き保障がなされており、その具体的な内容をご紹介しました。
問い
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筆界特定による「筆界調査委員による意見の提出」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官に筆界特定についての意見を提出しなければなりません。
意見書では、図面および基本三角点等に基づく測量成果の座標値等により、筆界点と認められる各点の位置を明らかにします。
具体的には、「対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中のA点、B点及びC点を順次結んだ線であると特定するのが相当である」などと記載することになります。
意見書に添付する図面は、地積測量図とほぼ同じ様式で作成し、筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点の位置や、必要に応じて対象土地の区画や形状、工作物、囲障の位置、その他現地における筆界の位置を特定するために参考となる事項を記載することとされています。
筆界調査委員は、筆界特定について必要な事実の調査をするにあたって必要な専門的知識および経験を有しており、法律上定められた調査権限をもとに調査した上で意見を提出しているので、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定をすることとされています。
また、筆界調査委員の意見に拘束力はなく、筆界特定登記官はこの意見が相当でないと判断した場合は、筆界調査委員の意見と異なる筆界特定をすることもあります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定書とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
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