お役立ち情報バックナンバー

2010/05/15(土)

登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第110号
「立ち入り調査の手続きとは」
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前回は「特定調査における測量」について概要をお話ししました。

筆界調査委員は、対象土地について筆界を示す要素に関する測量を実施します。この測量は、事前準備調査・論点整理の結果に照らし筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点となる可能性のある点のすべてについて、その位置を測量することになります。

現況把握調査の測量との相違点は、
1、基本三角点等に基づく測量であること。
2、専門的知見・技術を有し、筆界特定登記官が相当と認める者が行うこと。
3、申請人が負担する手続き費用により行うこと。
というようなことを解説しご紹介しました。

問い
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筆界特定による「立ち入り調査の手続き」について教えて下さい。

答え
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筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る必要が生じる場合があります。

例えば、縄伸び率を知るため対象土地の周辺の土地面積を測量するために立ち入る場合や、境界標の有無を確認するために他人の土地に立ち入る場合などです。

このような場合に、立入調査ができないとすると筆界特定のために充分な資料収集・調査ができず、真実を見いだす観点から問題が生じます。

そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要があると認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の土地に立ち入らせることができることとなっています。

この場合は、あらかじめ、立ち入る旨、日時、場所、立入を行う者の職氏名、実施する測量または実地調査の概要を該当する土地の占有者に通知しなければなりません。

立ち入りの時間帯は、社会通念上相当と認められる「日の出から日没までの間」とされています。

この立ち入り調査にあたって、土地の占有者は正当な理由がない限り不動産登記法137条1項の立ち入りを拒み、または妨げてはなりません。

正当な理由がある場合の具体例としては、土地に立ち入ることにより土地の占有者の平穏な生活やプライバシーが不当に害される場合などが挙げられます。

筆界調査委員は、実力を行使してまで立ち入ることは認められていませんが、立ち入り規定に違反し、不動産登記法137条の立ち入りを拒み、または妨げた者については、不動産登記法29条2項に定める登記官による検査を妨害した罪と同様に30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「行政機関等への協力依頼とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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総数:496件 (全25頁)

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