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2004/05/15(土)
土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「地番と住居表示の違いがわからない」
■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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★★★★★★★★5月15日の悩み相談宅急便★★★★★2004年5月15日
★★★★★「地番と住居表示の違いがわからない」★★★★★
第08回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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先日、登記所(法務局)へ行って登記事項要約書を申請しようとしたところ、「住居表示ではなく地番を書いて下さい」と言われましたが何のことか良くわかりませんでした。
地番と住居表示はどのように違うのでしょうか。
答え
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地番は、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。
もし、土地の権利証をお持ちでしたら、所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番です。
この地番は「登記すべき土地」を特定するために付する番号なので、登記のできない土地(公有水面下の土地、一級河川の流水下の土地等)や未登記の土地には地番がないことになります。
住居表示は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、例えば「○○市○○町1丁目11番13号」のように表示し、地番との関連性はありません。
住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ありません。
地番は登記所(登記官)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。
次回は「土地の境界はいつできたか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<阪神窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
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【事務所】
〒665-0861
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.5. 15
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