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2010/02/15(月)
登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
前号で家内の腰痛のお話をしましたが、多くの方からお見舞いメールをいただき、ありがとうございました。
お陰さまで腰痛もすっかり良くなったみたいです。
昨日、久しぶりに家内からチョコレートをもらいました。
しかし、私はほとんど食べていないにもかかわらず、いつの間にか無くなっていました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第104号
「事前準備調査とは」
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前回は「進行計画の策定」について概要をお話ししました。
筆界特定登記官は、筆界特定の申請がされた際に却下すべき事由がないと認められるときは、標準処理期間を考慮し筆界特定のスケジュールの目安を設定することが重要となる。ということなどをご紹介しました。
問い
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筆界特定による「事前準備調査」について教えて下さい。
答え
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事前準備調査は、原則として筆界調査委員(土地家屋調査士等)を補助する法務局の職員が、筆界調査委員の調査を円滑に進めることを目的に、事前に行う調査です。
具体的には、筆界特定に必要な基礎資料の収集、必要に応じて調査図素図の作成、現況等の把握調査、論点整理などが含まれます。
事前準備調査は、筆界調査委員が行う事実の調査の一環として行われるものですが、筆界調査委員は非常勤職員であるため、すべての調査を自ら行うことは事実上困難であるため、法務局の職員が中心となって行います。
また、事案によっては筆界調査委員が中心となって事前準備調査を行う場合もあります。
筆界特定は、過去に定められた筆界を発見し、筆界特定登記官がこの位置についての認識を表す行為ですが、筆界特定の申請がなされた後に、いきなり現地に出向き筆界の調査や測量をしても、無駄な作業が多くなり更に問題を複雑化させる原因にもなりかねません。
そこで、筆界の調査を行うにあたり、事前に準備調査を済ませておくことで結果的に迅速で効率的な筆界特定が可能となります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「基礎資料の内容と調査図素図とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円~1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃~境界測量・土地建物登記の専門家~
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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