お役立ち情報バックナンバー

2009/11/15(日)

登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

プロ野球の工藤公康投手が西武に入団することになりました。
なんと国内現役最年長で46歳だそうです。
新天地での活躍を期待したいと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第098号
「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」についてその概要をお話ししました。

筆界特定制度には筆界を確定する効力や行政処分性がなく「過去に定められた筆界線を探し出して公的な認定判断を示す制度」であり公的な証明力を有するに留まるということ。

手続きの構造は、適切な資料収集の必要性があること、隣人関係への悪影響を排除する観点から、「当事者対立構造を取らず」筆界特定登記官に筆界特定を促す「申請人から筆界特定登記官に対して」という構造になっているというようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。

参考図1:
 

答え
────────────────────────────────

不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」(第123条1項)と定められています。

つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う筆界のことであり、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線ということになります。

筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになります。

参考図2:
 

(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)

現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。

具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし、筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない復元能力を備えた地図の構築を目指しています。

筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の申請手数料」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2015/09/18(金) 登記・測量のQ&A NO.238「国土調査とは」
2015/09/01(火) 登記・測量のQ&A NO.237「ブルーマップとは」
2015/08/15(土) 登記・測量のQ&A NO.236「住居表示とは」
2015/08/01(土) 登記・測量のQ&A NO.235「用途地域とは」
2015/07/15(水) 登記・測量のQ&A NO.234「位置指定道路とは」
2015/07/01(水) 登記・測量のQ&A NO.233「分譲マンション土地の持分」
2015/06/15(月) 登記・測量のQ&A NO.232「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/01(月) 登記・測量のQ&A NO.231「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/05/15(金) 登記・測量のQ&A NO.230「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 登記・測量のQ&A NO.229「仮換地上の建物の登記」
2015/04/15(水) 登記・測量のQ&A NO.228「違反建築物は登記できるか」
2015/04/01(水) 登記・測量のQ&A NO.227「プレハブ建物の登記」
2015/03/15(日) 登記・測量のQ&A NO.226「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/01(日) 登記・測量のQ&A NO.225「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 登記・測量のQ&A NO.224「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 登記・測量のQ&A NO.223「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 登記・測量のQ&A NO.222「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 登記・測量のQ&A NO.221「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 登記・測量のQ&A NO.220「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 登記・測量のQ&A NO.219「20年前に建てた建物の登記」

総数:496件 (全25頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件