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2009/10/01(木)
登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今月は、「土地月間」です。
そして、今日10月1日は「土地の日」です。
(「土」を分解すると「十」と「一」になるからです)
土地基本法の制定を機に、土地という限られた資産を、将来の子どもたちのために、明日の豊かな暮らしのために有効利用していく目的でできました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第095号
「筆界特定の方法とは」
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前回は「筆界特定の関係人とは」についてその概要をお話ししました。
対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となること、筆界特定がされると直接的な影響を受ける関係人に対し、適切な通知を行いその保障対策がとられていることなどをご紹介しました。
問い
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筆界特定の方法はどのようにするのですか?
答え
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筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める当事者から筆界特定の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると、法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員を指定します。
筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に、筆界特定についての意見を筆界特定登記官に対して提出します。
筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など筆界特定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。その際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため、結果的に紛争等の早期解決に役立つことになります。
(参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット「筆界特定制度」ができました。)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定制度では筆界に争い以外は扱わないのか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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