お役立ち情報バックナンバー

2009/08/15(土)

登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日、宝塚武庫川河川敷にて、第5回灯篭流しが行なわれました。

今年は、2009個の手作りキャンドルと700基の灯篭が、武庫川一帯に幽玄の美を演出し、ステキなひとときをエンジョイできる催しでした。

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◆登記・測量のQ&A 第092号
「筆界特定の申請人とは」
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前回は「筆界の特定とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定は、新たに筆界を決めるものではなく、登記された時に定められた「元々の筆界を筆界特定登記官が現地で明らかにすること」が目的である。
ということをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?

答え
────────────────────────────────

筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっています。

つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前が載っている人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人になれることはもちろん、共有者の1人でも単独で申請人になることができます。

また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。

登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。

(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人になります。

(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者

基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなりません。実体上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わない限り申請することはできません。

しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名義人になるためには、

 取得部分について分筆登記
  ↓
 取得部分を所有権移転登記

このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分筆登記が必須の条件となってきます。

分筆登記は分筆元地の全部について筆界確認が必要となりますので、

 筆界確認ができない
  ↓
 分筆登記ができない
  ↓
 所有権移転登記ができない
  ↓
 筆界特定の申請人になれない

ということになってしまいます。

そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、取得した原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができることとされました。

この場合に申請できる筆界特定の範囲は分筆地のみならず残地を含めた土地の全部が対象になります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定の申請人について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の対象土地と関係土地とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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