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2004/04/15(木)

土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読ありがとうございます。

最近は初夏を思わせるような好天に恵まれていますが、いかがお過ごしですか。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター阪神窓口」http://to-ki.jp/misaka/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★★★★4月15日の悩み相談宅急便★★★★★2004年4月15日

★★★★★「隣の家の土地との境界線を確定したい」★★★★★
 

第06回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は、家を新築しようと計画中ですが、建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。

そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。

この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?

答え
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まず、法務局で公図や地積測量図を、役所で道路台帳や土地境界確定図等を調査してみてください。

次に隣接者と立ち会いを行い、調査した過去の確定図面と現況が一致し、隣接者と境界確定協議が成立したならば、そこに境界杭を埋設します。

過去の確定図面がない場合は、土地家屋調査士に依頼し現況における面積計算図を作成し、土地の面積、間口なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。

立ち会いでは、隣接者と土地の沿革のことや現況線が境界線と一致するかどうか等が話し合われます。

こうして境界が確定したら、「境界確定図」を作成しておくことが大切です。この境界確定図には、隣接者(役所も含む)の境界承認印を押してもらうことが必要です。

この図面を大切に保管しておくことが、将来の境界紛争の予防に大いに役立つことと思います。

次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<阪神窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
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〒665-0861
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【発行責任者】 三坂 友章
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.4. 15

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