- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2009/04/15(水)
登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
先週、一泊で浜名湖に行ってきました。
せっかくの機会でしたので、少し足をのばし富士山にも行きました。
好天にも恵まれ、楽しい時を過ごすことができました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第084号
「井溝とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「堤」についてお話ししました。
防水のために作られた堤防は、その頂上部分が道路として利用されている場合でも「堤」として取り扱うこと、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができる事などをご紹介しました。
今回は地目の「井溝」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「井溝」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、井溝(せいこう)は、
「田畝又は村落の間にある通水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条19号)
田畝(でんぽ)とは田の畝(うね)のことをいい、この田畝の間にある通水路は「井溝」として取り扱います。
また、山あいの村落に見られる通水路も「井溝」として取り扱います。
以前ご紹介した「用悪水路」と似ていますが、別の地目です。
田や畑に水を供給するかんがい用の水路であれば「用悪水路」として取り扱いますが、単に、落とし水や湧き水などを流すための水路であれば「井溝」として取り扱います。
外観上は「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多く、その利用状況を詳しく調べた上で判断することになります。
以上、地目の井溝について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「保安林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2010/09/15(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/08/01(日) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/07/15(木) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/07/01(木) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/06/15(火) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/06/01(火) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/01(土) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/04/15(木) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/04/01(木) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/03/15(月) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/03/01(月) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/15(月) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/02/01(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/01/15(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/01/02(土) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/15(火) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/01(火) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」