お役立ち情報バックナンバー

2009/04/15(水)

登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先週、一泊で浜名湖に行ってきました。
せっかくの機会でしたので、少し足をのばし富士山にも行きました。
好天にも恵まれ、楽しい時を過ごすことができました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第084号
「井溝とは」
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前回は「堤」についてお話ししました。
防水のために作られた堤防は、その頂上部分が道路として利用されている場合でも「堤」として取り扱うこと、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができる事などをご紹介しました。

今回は地目の「井溝」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「井溝」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、井溝(せいこう)は、
「田畝又は村落の間にある通水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条19号)

田畝(でんぽ)とは田の畝(うね)のことをいい、この田畝の間にある通水路は「井溝」として取り扱います。
また、山あいの村落に見られる通水路も「井溝」として取り扱います。

以前ご紹介した「用悪水路」と似ていますが、別の地目です。
田や畑に水を供給するかんがい用の水路であれば「用悪水路」として取り扱いますが、単に、落とし水や湧き水などを流すための水路であれば「井溝」として取り扱います。

外観上は「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多く、その利用状況を詳しく調べた上で判断することになります。


以上、地目の井溝について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「保安林」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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