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2004/03/14(日)

土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

年度末は、何かと忙しい日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

毎朝、犬の散歩に行くのが私の日課ですが、暖かいと犬の足取りも軽やかな気がします。春うららは、もうすぐですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター阪神窓口」http://to-ki.jp/misaka/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★★★3月15日の悩み相談宅急便★★★★★★2004年3月15日

★★★★★★「分譲マンションの敷地とはどこまでか」★★★★★
 

第4回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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分譲マンションの専用駐車場もマンションの敷地だそうですが、マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?

答え
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分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体が所在する土地、つまり建物が乗っている土地のことです。

建物が一筆の土地の一部の上に乗っている場合でも、その一筆の土地全部が建物の敷地となります。

建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということから「法定敷地」と呼ばれています。

また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」にすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。これを「規約敷地」と呼びます。

例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。これらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。

つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば建物の敷地として取り扱うことができます。

次回は「マンション購入者に敷地の所有権はあるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
原野:耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<阪神窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
http://to-ki.jp/misaka/

【事務所】
〒665-0861
兵庫県宝塚市中山寺1丁目11番13号プラスパカトウビル3階
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【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.3. 15

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