- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2008/08/15(金)
登記・測量のQ&A NO.068「調査士会連合会とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
昨日、宝塚武庫川河川敷にて、第4回灯篭流しが行なわれました。
今年のテーマは、「夢」と「ロマン」そして「愛」でした。
灯篭を50個づつ紐でつなぎカヌーで引っ張って流します。
非常に幻想的でした。
また、今年は口笛世界チャンピオン儀間太久実氏による口笛演奏があり、生で聴くと癒される気がしました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第068号
「調査士会連合会とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「調査士会」についてお話ししました。
調査士会は、会員である土地家屋調査士の品位を保持したり、業務の改善進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うことを目的とした法人で、土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿への登録と同時に調査士会に入会することになっていることなどをご紹介しました。
今回は「日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」といいます)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
「調査士会」の他に「調査士会連合会」という組織があるそうですが、
調査士会連合会とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
前回のお役立ち情報で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごとに設置されている「調査士会」をご紹介しましたが、その調査士会の全国組織が「調査士会連合会」です。
調査士会連合会には、大きく分けて、次の2つの役割(目的)があります。
(1)調査士の登録に関する事務を行う。
(2)調査士会の会員である土地家屋調査士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員(土地家屋調査士)の指導や連絡に関する事務を行う。
前回のお役立ち情報でもご紹介しましたが、土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿に登録しなければなりません。
その土地家屋調査士名簿の登録に関する事務を行っているのが調査士会連合会なのです。
また、調査士会連合会は、各調査士会の指導や連絡の他に、調査士の業務や制度に関する研修や講演会の開催、調査士の業務や制度について法務大臣に意見を申し述べる、といった活動も行っています。
以上、調査士会連合会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2011/07/15(金) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持分は」
2011/07/01(金) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/15(水) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2011/05/15(日) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2011/05/01(日) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2011/04/15(金) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2011/04/01(金) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2011/03/15(火) 登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界標は信頼できるか」
2011/02/15(火) 登記・測量のQ&A NO.128「通行地役権を設定したい」
2011/02/01(火) 登記・測量のQ&A NO.127「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」