- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2008/03/01(土)
登記・測量のQ&A NO.057「池沼とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
このお役立ち情報の発信も早いもので4年になりました。
これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第057号
「池沼とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地等、湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「池沼」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も、不動産登記法で登記の対象となる土地です。
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、池沼(ちしょう)は、
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を「池沼」として扱います。
かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。
一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断します。
以上、地目の池沼について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が池沼であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2006/07/15(土) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2006/07/01(土) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/06/15(木) 登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/06/01(木) 登記・測量のQ&A NO.015「地役権って何?」
2006/05/15(月) 登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」
2006/05/01(月) 登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
2006/04/15(土) 登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」
2006/04/01(土) 登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
2006/03/15(水) 登記・測量のQ&A NO.010「確定図って何?」
2006/03/01(水) 登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」
2006/02/15(水) 登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」
2006/02/01(水) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
2006/01/15(日) 登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」
2006/01/03(火) 登記・測量のQ&A NO.005「地積と地籍」
2005/12/15(木) 登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
2005/12/01(木) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2005/11/15(火) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2005/11/01(火) 登記・測量のQ&A NO.001「表題登記って何?」
2005/10/15(土) 新不動産登記法Q&A 第010号 「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」
2005/10/01(土) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」