お役立ち情報バックナンバー

2008/02/01(金)

登記・測量のQ&A NO.055「塩田とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

先日、眼鏡を紛失し、心当たりを探してみたのですが見つかりませんでした。
買い替え時期だったのでよかったのですが、一体私の眼鏡はどこへいってしまったのでしょう・・・。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第055号
「塩田とは」
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前回は地目の「鉄道用地」についてお話ししました。
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「塩田」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「塩田」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、塩田(えんでん)は、
「海水を引き入れて塩を採取する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条6号)


塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所および施設をいい、その製法により揚浜式塩田や入浜式塩田といった種類があります。

現在では、神事や無形文化財等として残っている他は、ほとんど見られなくなりました。

塩田は、古くは「塩浜」と言ったようですが、明治時代に地目を制定する際に「塩田」と言うようになったそうです。


以上、地目の塩田について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉱泉地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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