お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2014/01/09(木)
登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kyuutoku/info.asp#mail
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第006号
「公図と地図」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積と地籍」についてお話ししました。
おさらいしますと、
「地積」とは土地の登記簿の表題部に掲載されている土地の面積のことで、
「地籍」とは地籍調査によって調査された一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの情報のことでしたね。
今回は「公図(こうず)と地図(ちず)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
法務局に備え付けてある「公図」には精度の良いものと、そうではないものがあると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてありますが、それには次の2種類があります。
(1)地図
(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)
一般的にはこの両者を区別することなく「公図」と呼ぶことが多いのですが、両者を区別する場合には、公図とは(2)のことを指します。
■(1)地図について
地図は、前回のお役立ち情報「地積と地籍」でお話しした地籍調査の成果等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる図面なのですが、現状では地域が限られています。
現在各地で地籍調査が進められていますが、その進捗にはかなりばらつきがあるようです。国土交通省のホームページで進捗を公開していますので参考にしてください。
http://tochi.mlit.go.jp/home/c_jissi.htm
上記ページを見ると、地籍調査の進捗率は平成15年度末現在全国平均で48%であることがわかります。このことから、半数以上の地域で地図が備わっていない、ということがわかります。
そこで、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)が備え付けられているのです。
■(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)について
地図に準ずる図面は、旧土地台帳付属地図とも呼ばれ、明治初期に実施された地租改正事業や、その後実施された地押調査事業によって作成されたものです。
なにしろ今から100年も前の測量ですので、距離、角度、面積などの面では精度が低いとされています。
しかし、境界が直線かどうか、あるいは土地がどのように位置しているかなどの面では、比較的正確で、地図が備わっていない場合には、唯一の資料として貴重な役割を果たしています。
ちなみに、(1)の地図のことを「17条地図」とも呼んでいましたが、これは地図に関する規定が改正前の不動産登記法第17条にあったためです。改正後の不動産登記法では第14条に規定されています。
その他「公図」や「地図」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「地積測量図と建物図面」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2016/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2016/12/12(月) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2016/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2016/11/21(月) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2016/11/14(月) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2016/11/04(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2016/10/25(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2016/10/17(月) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2016/10/11(火) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2016/10/03(月) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2016/09/26(月) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2016/09/11(日) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2016/09/05(月) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2016/08/29(月) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2016/08/24(水) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2016/08/15(月) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2016/08/09(火) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2016/08/01(月) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」
2016/07/28(木) 登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」
2016/04/15(金) 登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。