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お役立ち情報バックナンバー
2016/02/26(金)
登記・測量のQ&A NO.077「墓地とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第077号
「墓地とは」
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前回は「宅建主任者」についてお話ししました。
宅建主任者は、正式には宅地建物取引主任者といい、宅地建物を取引する業者の事務所には、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければならないことなどをご紹介しました。
今回は地目の「墓地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「墓地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、墓地(ぼち)は、
「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条12号)
埋葬とは、死体や遺骨を埋め葬ることをいいます。
墓地には、近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが、何れも「墓地」として取り扱います。
以上、地目の墓地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が墓地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「境内地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
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