お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2015/05/23(土)
登記・測量のQ&A NO.061「中間地目とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kyuutoku/info.asp#mail
なお、過去配信したお役立ち情報を見たい場合は、ホームページの「お役 立ち情報」の「無料お役立ちメール」から入り、「お役立ち情報バックナンバ ー」でご確認ください。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第061号
「中間地目とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「原野」についてお話ししました。
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたた土地を「原野」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「中間地目」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりませんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できません。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登記をする事になります。
また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の変更登記はできません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2016/04/07(木) 登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
2016/04/03(日) 登記・測量のQ&A NO.082「ため池とは」
2016/03/25(金) 登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
2016/03/17(木) 登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」
2016/03/11(金) 登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」
2016/03/09(水) 登記・測量のQ&A NO.078「境内地とは」
2016/02/26(金) 登記・測量のQ&A NO.077「墓地とは」
2016/01/10(日) 登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」
2015/11/26(木) 登記・測量のQ&A NO.075「不動産鑑定士とは」
2015/10/23(金) 登記・測量のQ&A NO.074「行政書士とは」
2015/10/02(金) 登記・測量のQ&A NO.073「司法書士とは」
2015/09/17(木) 登記・測量のQ&A NO.072「測量士とは」
2015/08/16(日) 登記・測量のQ&A NO.071「土地家屋調査士とは」
2015/08/03(月) 登記・測量のQ&A NO.070「調査士法人とは」
2015/07/19(日) 登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
2015/07/12(日) 登記・測量のQ&A NO.068「調査士会連合会とは」
2015/07/06(月) 登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」
2015/06/26(金) 登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
2015/06/21(日) 登記・測量のQ&A NO.065「嘱託登記とは」
2015/06/11(木) 登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。