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お役立ち情報バックナンバー

2016/04/07(木)

登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第083号
「堤とは」
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前回は「ため池」についてお話ししました。
海や川などの公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は地目の「堤」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「堤」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、堤(つつみ)は、
「防水のために築造した堤防」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条18号)

河川敷に築造された堤防は「堤」として取り扱います。

堤防の頂上部分が道路として利用されている場合でも、防水のために作られた堤防であれば、その堤防本来の目的により、全体を「堤」として取り扱います。

また、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができます。

ただし、河川の常に水が流れている部分(低水路)と堤防の間の土地(高水敷)は、その利用状況によって地目を定めることになっています。


以上、地目の堤について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が堤であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「井溝」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

バックナンバーリスト

2016/04/07(木) 登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
2016/04/03(日) 登記・測量のQ&A NO.082「ため池とは」
2016/03/25(金) 登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
2016/03/17(木) 登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」
2016/03/11(金) 登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」
2016/03/09(水) 登記・測量のQ&A NO.078「境内地とは」
2016/02/26(金) 登記・測量のQ&A NO.077「墓地とは」
2016/01/10(日) 登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」
2015/11/26(木) 登記・測量のQ&A NO.075「不動産鑑定士とは」
2015/10/23(金) 登記・測量のQ&A NO.074「行政書士とは」
2015/10/02(金) 登記・測量のQ&A NO.073「司法書士とは」
2015/09/17(木) 登記・測量のQ&A NO.072「測量士とは」
2015/08/16(日) 登記・測量のQ&A NO.071「土地家屋調査士とは」
2015/08/03(月) 登記・測量のQ&A NO.070「調査士法人とは」
2015/07/19(日) 登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
2015/07/12(日) 登記・測量のQ&A NO.068「調査士会連合会とは」
2015/07/06(月) 登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」
2015/06/26(金) 登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
2015/06/21(日) 登記・測量のQ&A NO.065「嘱託登記とは」
2015/06/11(木) 登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」

総数:103件 (全6頁)

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