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お役立ち情報バックナンバー
2016/03/09(水)
登記・測量のQ&A NO.078「境内地とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第078号
「境内地とは」
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前回は「墓地」についてお話ししました。
墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地の事をいい、近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがありますが、何れも「墓地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「境内地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「境内地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、境内地(けいだいち)は、
「境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条13号)
宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地とは、
本殿、拝殿、本堂など、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成するといった宗教の目的のために使われる建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地をいいます。
簡単に言えば、お寺や教会の敷地ということになりますが、
実際には、地目が境内地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「運河用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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