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お役立ち情報バックナンバー

2013/10/03(木)

登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

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◆登記・測量のQ&A 第003号
「筆界って何?」
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前回は「登記簿」についてお話ししました。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割をもっていることなどをお話ししました。
今回は「筆界(ひっかい)」についてお話ししましょう。

問い
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いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
一般に隣の土地との境を「境界」と呼びますね。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」です。

不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。

このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。

さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合いで決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」が一致していれば問題ありませんが、もし違っている場合には、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる場合があります。

「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

その他「筆界」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「地目って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


バックナンバーリスト

2016/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2016/12/12(月) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2016/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2016/11/21(月) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2016/11/14(月) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2016/11/04(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2016/10/25(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2016/10/17(月) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2016/10/11(火) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2016/10/03(月) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2016/09/26(月) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
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2016/09/05(月) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2016/08/29(月) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2016/08/24(水) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2016/08/15(月) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
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総数:103件 (全6頁)

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