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お役立ち情報バックナンバー
2015/02/26(木)
登記・測量のQ&A NO.052「畑とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第052号
「畑とは」
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前回は地目の「田」についてお話ししました。
田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地の事で、栽培される作物の種類には制限がないことなどをご紹介しました。
今回は「畑」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「畑」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、畑(はたけ)は、
「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)
田の場合と同様に栽培される作物の種類には制限がなく、用水を用いる「田」以外の農耕地は全て「畑」である、ということができます。
具体的には、下記のような土地を畑として扱います。
・野菜、麦、いも、豆などを栽培する畑
・草花、煙草、綿、芝、牧草などの栽培地
・りんご、梨、桃、ブドウ、みかんなどの果樹の栽培地
・茶葉、養蚕用の桑、植林用の苗木を栽培する土地
その作物を育てるのに、土地を耕したり、肥料を与えたり、除草その他の管理を行う場合で、用水を利用しない事がポイントです。
以上、地目の畑について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が畑であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「学校用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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