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お役立ち情報バックナンバー

2015/01/29(木)

登記・測量のQ&A NO.048「地目変更とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/

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◆登記・測量のQ&A 第048号
「地目変更とは」
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前回は「地積更正」についてお話ししました。
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、地積更正登記と言い、登記の際には、境界確定測量や、境界確定図の作成等が必要になることなどをご紹介しました。

今回は「地目変更」についてお話ししましょう。


問い
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今まで駐車場にしていた土地を処分したいと思い、不動産屋さんに相談したところ、地目を変更する必要があると言われました。地目変更とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つとして、土地の登記記録の表題部に記録されています。

この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html

実際に地目を変更する場合には、農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。


以上、地目の変更について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地図訂正」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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総数:103件 (全6頁)

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