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お役立ち情報バックナンバー
2014/11/21(金)
登記・測量のQ&A NO.040「慣習上の筆界(2)」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第040号
「慣習上の筆界(2)」
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前回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししました。
接近して家屋が建っている場合は、両屋根の庇(ひさし)の中心。
隣接地が空き地の場合には、壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
でしたね。
今回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合について、
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合についての
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図1:
(2)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図2:
以上、隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合の慣習上の筆界について、代表的な2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(3)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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