お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2014/05/15(木)
登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役 立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役 立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kyuutoku/info.asp#mail
なお、過去配信したお役立ち情報を見たい場合は、ホームページの「お役 立ち情報」の「無料お役立ちメール」から入り、「お役立ちバックナン バ ー」でご確認ください。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第019号
「登記できない建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししました。
周囲に壁のないベランダやバルコニーの他、吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段や、出窓の下部が床面と同一の高さにない場合には、床面積に算入しない事などをお話ししました。
今回は「登記できない建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
知り合いからビニールハウスのような建物は登記できないと聞きましたが、どのような理由で登記できないのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があるのですが、ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。
登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。
(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。
これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
→容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。
・工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎
→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。
・住宅展示場のモデルハウス
→これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記できません。
・建築途中の建物
→建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので登記できません(建物が完成すれば登記できます)。
以上、身近な例について紹介しましたが、実際には、建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「主たる建物と附属建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2016/04/07(木) 登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
2016/04/03(日) 登記・測量のQ&A NO.082「ため池とは」
2016/03/25(金) 登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
2016/03/17(木) 登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」
2016/03/11(金) 登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」
2016/03/09(水) 登記・測量のQ&A NO.078「境内地とは」
2016/02/26(金) 登記・測量のQ&A NO.077「墓地とは」
2016/01/10(日) 登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」
2015/11/26(木) 登記・測量のQ&A NO.075「不動産鑑定士とは」
2015/10/23(金) 登記・測量のQ&A NO.074「行政書士とは」
2015/10/02(金) 登記・測量のQ&A NO.073「司法書士とは」
2015/09/17(木) 登記・測量のQ&A NO.072「測量士とは」
2015/08/16(日) 登記・測量のQ&A NO.071「土地家屋調査士とは」
2015/08/03(月) 登記・測量のQ&A NO.070「調査士法人とは」
2015/07/19(日) 登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
2015/07/12(日) 登記・測量のQ&A NO.068「調査士会連合会とは」
2015/07/06(月) 登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」
2015/06/26(金) 登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
2015/06/21(日) 登記・測量のQ&A NO.065「嘱託登記とは」
2015/06/11(木) 登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。