お役立ち情報バックナンバー
2008/07/05(土)
お役立ち情報宅急便 7月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│毎日うっとうしいお天気が続きますがいかがお過ごしですか。前回お話しました息子(小6)のサッカーの戦果報告ですがベスト8で散りました。当日は大雨警報が出てグラウンド水浸しでした。現状はサッカーというより水球みたいな状況でした。親としては好天の中でやってもらいたかったのですが。こればかりは?。では今回も完読ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第065号
「嘱託登記とは」
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前回は「職権登記」についてお話ししました。
「職権登記」とは、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行
うことができる登記のことで、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権
で登記できる場合があることなどをご紹介しました。
今回は「嘱託登記」についてお話ししましょう。
問い
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嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の
申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託
がなければする事ができないことになっています。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
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│■不動産登記法
│第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申
│請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
└───────────────────────────────
当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくた
くとうき)というわけです。
国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに
行われます。
以上、嘱託登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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