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お役立ち情報バックナンバー

2017/07/13(木)

お役立ち情報宅急便 7月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│地元朝倉で未曾有の大水害が起こってしまいました。

 当事務所は朝倉区域の西部に位置するのですが、東部に甚大な被害が出てしまいました。
 信じられない位の降雨量で河は氾濫するし、山は地すべりだらけです。
 犠牲になられた方のご冥福を祈ると同時に、今だ行方不明の方もおいでです。
 早く発見されますようにお祈りしています。
 
 これから復旧に暫らくかかりそうで、朝倉の底力で頑張るしかないようです。
 
 今回は、「位置指定道路」です。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。

│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第280号
「位置指定道路」
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前回は、「土地の面積の計算方法」について概要をお話しました。
今回は、「位置指定道路」について概要をお話しします。


問い
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家を建てる土地を探しているのですが、紹介された土地が、市道からその
土地までの道路は位置指定道路と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
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比較的大きな土地を数個に区画割りして宅地分譲や建売住宅を販売してい
る例をよく見かけますが、建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準
法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。


この「道路」は、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっ
ても認められるものがあります。

例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新た
に私道を設置して、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定
を受けなければなりません。

この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。

参考図:
 


尚、道路の位置指定を受けることができる土地には条件があり、市町村役
場や土木事務所との打ち合わせが必要になります。

主な手続の流れは次のとおりです。

1.土地全体の境界確定測量を行います。
2.土地分筆登記をします。
3.道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提
出し事前協議をします。
4.道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済
証が交付されます。


ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有権登記がされてい
ます。一般的にはこの道路に接している宅地の所有者が、共有持分をそれ
ぞれ持っているケースが多いようです。

住宅の敷地を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所
有権はどうなっているのか等もご確認ください。


以上、「位置指定道路」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「不完全な位置指定道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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