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お役立ち情報バックナンバー

2017/10/28(土)

お役立ち情報宅急便 10月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│おいしい新米がでまわるようになりました。
いかがお過ごしですか。

 またもや台風が接近しております。今年はどうしたのでしょうか。
 今回は福岡への影響は少ないようですが、もうすぐ11月です。
 今年は「当たり年」ですかね。

 病院ではインフルエンザ予防接種が始まりました、皆さんもぜひ接種されてください。

 今回は「建物の床面積」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第286号
「建物の床面積」
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前回は、「建物の構造」について概要をお話しました。
今回は、「建物の床面積」について概要をお話しします。


問い
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建物の登記記録の「床面積」の欄に記載されている数値は、どの部分を計
算した数値なのでしょうか?


答え
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登記記録に記載されている床面積は、各階毎に水平投影面積が記載されて
います。

水平投影面積とは、建物を真上から見たときの面積で、建物に凸凹や斜面
の部分があっても、その建物を水平に置き換えて計算した面積です。

尚、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンション
のように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違いま
す。

以下、前者を「通常建物」、後者を「区分建物」と表現します。

■<通常建物の場合>

通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で計算する
ことになっていますが、建物の構造によって、区画の中心線に違いがあり
ます。

例えば、木造の場合は、壁の厚さにかかわらず柱の中心線で計算しますが、
鉄筋コンクリート造や鉄骨造りでは、壁の中心線だったり、鉄骨柱の外面
だったりと、一様ではありません。

参考図1(木造建物):
 


■<区分建物の場合>

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。

専有部分とは、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全
体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者
が共同で使う部分は全て共用部分となります。

区分建物の床面積(専有部分)は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部
分で計算することになっています。

参考図2:
 

また、区分建物の登記簿には、一棟の建物全体の床面積も記載されていま
すが、この場合は、通常建物と同じ方法で計算されます。

この他、マンションの広告パンフレット等では、壁芯で計算した床面積が
用いられる事が多いようですし、税法上では、廊下や階段などの共用部分
の床面積をその持分によって加算されるなど、床面積の規定が違いますの
で注意が必要です。


以上、「建物の床面積」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「床面積に含まれない部分」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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