• 河原登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/05/17(土)

お役立ち情報宅急便 5月 第2回 

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

┌───────────────────────────────
│若葉青葉を渡る風もすがすがしい折柄、皆様は元気に活躍されていると思います。私は現在パソコンの修復に追われております。3年前に購入したのですが起動しなくなりました。データは保存しいたので大事には至りませんでしたが新規にパソコンを購入しプログラムのインストールするとなると大変です。3年の間に色々なプログラムを入れていたみたいで使いながらインストールをしている状態です。パソコンも体も常日頃からメンテしていないと大変ですね。反省する今日この頃です。
└───────────────────────────────

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp

 ↑↑↑
┌───────────────────────────────
│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。

│■標準タイプ
http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第062号
「登記官とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「中間地目」についてお話ししました。
将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の
目的で利用されている場合を中間地目といい、地目変更が認められないこ
となどをご紹介しました。

今回は「登記官」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
登記事項証明書や地図には「登記官」の印が押されていますが、登記官と
はどのような役割の人なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
ご質問のように、登記所(法務局)が発行する登記事項証明書や地図には、
登記官(とうきかん)の印が押されています。

登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)です。登記所(法務局)における事務は、すべ
て登記官の責任で取り扱われます。

登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。


登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であること
が求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登
記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事にな
っています。


以上、登記官について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九条  登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官
のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)
が取り扱う。
第十条  登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四
親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申
請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記
官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請すると
きも、同様とする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp