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お役立ち情報バックナンバー

2010/06/20(日)

お役立ち情報宅急便 6月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│毎日うっとしいお天気が続きます。いかがお過ごしでしょうか。 「最近の境界立会」先日同業者の会合があり。同業者との情報交換の中で皆さんが困っておりました。境界立会の日程調整が土日に多くなってきたと嘆いておられました。私も先週に続き2週連続で日曜立会でした。地権者皆さんの休暇に合わせざるを得なくなっておりますので仕方ないと思いますが。???  今回は 「申請人等への手続き保障とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

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│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第112号
「申請人等への手続き保障とは」
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前回は「行政機関等への協力依頼」について概要をお話ししました。

筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、
法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外
にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有し
ていることが多くあります。

そこで、不動産登記法138条では、法務局または地方法務局の長は、筆
界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地
方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必
要な協力を求めることができる。と規定されており、その具体的な内容及
び運用方法についてご紹介しました。

問い
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筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。

答え
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筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆
界特定登記官が判断をなす構造となっています。

他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさ
せたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされてい
ます。

具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。

1、筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
2、関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる
恐れがあること。
3、関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合
が多いこと。

以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。

具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。

1、申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
2、測量・実地調査への立会いの機会がある。
3、事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる
機会がある。
4、筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧
を請求できる。
5、筆界特定に関する各種の通知がなされる。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界調査委員による意見の提出とは」について配信する予定で
す。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp