お役立ち情報バックナンバー
2009/11/03(火)
お役立ち情報宅急便 11月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│朝晩めっきり冷え込むようになりました。いかがお過ごしでしょうか。先日長男のフットサル(屋内サッカー)県大会があり優勝しました。1月に北九州市で行われる全国大会に出場するようになったのですがクラブチームでは遠征費集めにてんやわんやです。3日間行われるのですが家族も大変になりそうです。中学3年生なので高校受験もあり不安を抱えている今日この頃です。いく以上は少しでも多く勝ってもらいたいものです。今回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」です。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第097号
「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
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前回は「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」に
ついてその概要をお話ししました。
筆界特定制度を具体的に活用する場面で、実務上想定される内容について
お話しました。
例えば、隣地所有者が「立会に協力しない」あるいは「行方がわからい」
など、必ずしも直接的な筆界紛争だけでない場合もありうる。というよう
なことをご紹介しました。
問い
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筆界特定の法的効力と手続きの構造について教えて下さい。
答え
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まず法的効力についてお話します。
筆界特定とは、筆界確定訴訟のように筆界を確定する効力はなく、また、
行政処分性もありません。
加えて、筆界特定登記官には裁判官のような筆界の形成権限もなく、過去
に定められた筆界線を探し出して、「一方の当事者の同意がない場合であ
っても、筆界についての公的な認定判断を示す制度である」つまり、公的
な証明力を有するに留まるということです。
※「 」の引用は、民事月報Vol.60No.5「不動産登記法等の一部を改正
する法律の概要」による。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会
編)
次に手続きの構造についてお話します。
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠
を提出する当事者対立構造を採用し、裁判所が当事者の提出した証拠資料
をもとに判断する構造とされています。
筆界特定においては、このような当事者対立構造をとらず、外部の専門家
である筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
なぜ当事者対立構造をとらないのかは、次の理由に基づくからです。
1、筆界は公法上のものである(筆界は既に決まっているものであり、当
事者の意志で自由になるものではない)こと。
2、適切な資料収集の必要性がある(資料収集を当事者のみに委ねていて
は合理的な筆界を見出せず適切な判断ができなくなるため職権による資料
収集もある)こと。
3、隣人関係への悪影響(当事者対立構造をとり、隣人同士が両当事者と
して争うと、隣人関係に悪影響を及ぼす)こと。
以上の理由から、当事者対立構造をとることなく、申請人は筆界特定登記
官に筆界特定を促すという構造になっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「1点のみの筆界特定の申請は可能か」について配信する予定で
す。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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