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お役立ち情報バックナンバー

2008/05/08(木)

お役立ち情報宅急便 5月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│今年のゴールデンウィークはことのほか暖かく、パラソルや半袖姿が目立ちました。前回お話しました子供(6年生)のサッカー試合にゴールデンウィークはすべてついやしました。おかげで両腕が真っ赤に日焼けしております。来月は県大会があるようなのでまだ楽しみが継続しております。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第061号
「中間地目とは」
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前回は地目の「原野」についてお話ししました。
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置さ
れてきたた土地を「原野」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「中間地目」についてお話ししましょう。


問い
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土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?


答え
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登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できませ
ん。

中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。

例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土
して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利
用している土地などがそうです。

本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建
物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用
ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。

この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登
記をする事になります。

また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地
の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の
変更登記はできません。


以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。


もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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