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お役立ち情報バックナンバー

2004/11/29(月)

TEST

■■■■■登記の河原「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の河原賢二です。

今回初めてお役立ち情報を配信させていただきます。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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★★★★12月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年12月1日

★★★★★「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」★★★★★
 

第27回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近
くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われ
ました。

そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルし
かない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ
建築確認が降りないとのことでした。

道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょう
か?
また、今後どのような手続きが必要になりますか?

答え
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古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に
限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。


建築基準法は昭和25年に制定されました。

この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル
以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メ
ートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)

そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になり
ます。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を
撤去する問題が生じてきます。

そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すで
に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役
所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線
から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を
設けました。

つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しな
がら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メー
トル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」とし
たのです。

図ではB−2の部分


これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、そ
れに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されて
いくことになるわけです。

以上が道路後退の意味です。

次に具体的な手続きですが、道路を挟んで向こう三軒、両隣の土地所有者
と、道路管理者との立会を求めて、道路の境界を確定させて道路の中心線
を割り出します。

中心線が決まったらその線から2メートル後退した点に境界標を設置する
ことになります。図B−2の部分は分筆登記を経て道路用地として役所に
寄付するケースが多いようです。

このような協議のことを狭隘道路協議(きょうあいどうろきょうぎ)と言
い役所の建築宅地課が担当窓口になります。

また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければ
ならない例もありますので、綿密に事前調査を行い建築計画を立てる必要
があります。

役所によっては分筆登記や所有権移転登記に関する費用を補助してくれる
場合もありますので、土地家屋調査士か担当窓口へお問い合わせ下さい。

いずれにしても、道路にまつわる様々な問題をスムーズに解決するために
は、お隣さんや道路向いの方々と、普段のご近所付き合いを良くしておく
ことが重要になります。

もしこのような立会をご近所から求められた場合は、「明日は我が身」で
すので友好的に協力してあげていただきたいと思います。

次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
公園:公衆の遊楽のために供する土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のような問題の解決には、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/kawahara/

ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、小郡市、三井郡、浮羽郡、を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp

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