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お役立ち情報バックナンバー

2005/06/01(水)

お役立ち情報宅急便 6月1回目

■■■■■登記の河原「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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薄暑の候いかがお過ごしですか。
もうすぐいやな梅雨時期になりますね。私の方は不動産登記法の大改正で頭の切替が大変な状況でございます。
今後ともご愛読いただきますようよろしくお願いします。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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★★★6月[1回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年6月1日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第1回・不動産登記法改正の背景と概要について」

前回まで38回続いた「土地建物の悩み相談Q&A」は内容の刷新を図る
ため一旦終了することと致しました。ご愛読ありがとうございました。

続きまして、新シリーズでは土地建物の登記測量業務に関し、深く関わっ
ている土地家屋調査士にとって大きな節目となる「不動産登記法の改正」
についてQ&A形式により一般の皆様にも役立つ情報を発信して行きたい
と思っていますので、今後ともよろしくお付き合い下さい。

問い
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最近、新不動産登記法が施行されたそうですが、今回の不動産登記法改正
の具体的背景と、改正の概要について教えて下さい。

答え
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旧不動産登記法は明治32年に制定されました。

その後、多くの改正を経由して現在に至っています。

今回の改正は明治以来の大改正と言われるほどの中味を持っています。

自民党の森喜郎前総理大臣の音頭でスタートした「e−Japan構想」が今
回の改正のきっかけとなっているわけです。

森元総理がどれほどパソコンが得意なのかは不明ですが、政府が方向を示
してe−Japan構想が予算化されると、今回の不動産登記法の改正のよう
に、いっきに具体化するわけですね。

この新不動産登記法は年度末の3月7日に慌ただしくスタートしましたが、
各省庁のe−Japan導入計画において、平成16年度中の実施という閣議
決定を法務省も遵守するためには、何が何でも16年度のうちに実施しな
ければならなかったわけです。

しかし、ただでさえ多忙な年度末と重なり、あまりにも拙速過ぎた見切り
発車の改正であったため、私達、土地家屋調査士や司法書士など登記業務
に関係する士業間では、欲しい情報が不足し大変悩まされた時期でもあり
ました。

改正の概要は、大きく分類すると3点です。

第1に電子情報処理組織を使用する方法による登記申請制度の導入と、こ
れに伴う諸申請手続きの改正と整備です。

主な内容としては、権利に関する登記申請における申請人等の出頭主義を
廃止したこと。

登記済証の提出により登記名義人の申請であることを確認する制度を廃止
したこと。

これに代替するものとして「登記識別情報」の通知及び提供の制度を新設
したことです。

つまり、今までは書面で受けつけていた書類を、インターネットを使った
電子情報で受け取ることになったため、物である「紙」は一切使われなく
なったということです。(オンライン指定庁では)

このため、登記識別情報の通知や提供に伴う種々の事務手続に関する規定
が多く新設されました。

第2に法文の現代語化です。

旧法ではカタカナ文語体であることと、登記官が行う登記手続と申請人が
行う申請手続きに関する規定とが併存していたことから、全体の構成を見
直し現代語化することが求められていました。

第3に登記簿、地図及び建物所在図は電磁的記録に記録することを前提と
した制度とされたことです。

新法を読むとすぐ気づくのですが、「情報」「記録」という文言が多数出
て来ます。

次回は「オンライン登記所の指定とは」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/kawahara/

ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp


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