お役立ち情報バックナンバー
2007/12/03(月)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│※商店街にもクリスマスツリーが美しく飾られている今日このごろ、暖かいまま12月になってしまいました。いかがお過ごしでしょうか。私は30日・1日で沖縄に研修旅行に行ってきました。本当に暖かくびっくりしました。研修後観光を少ししたのですが戦争の爪あとをみる事ができ改めて第二次大戦のすごさを再認識しました。私の父親も軍人でしたが同じような苛酷な環境でいきていたのだなと思うと何かしら複雑な心境になりました。今後も平和である事を祈るばかりです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第051号
「田とは」
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前回は地目の「宅地」についてお話ししました。
宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土
地のことで、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差
異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされている
ことなどをご紹介しました。
今回は「田」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、田(た)は、
「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)
栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。
・稲を栽培する水田
・わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
・水田内に設けられた畦畔
・用水の調節管理をする施設
稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する裏作を行うような
場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず、その土地本来の利用目的
を見極めるものとされています。
実際には地目が田であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があ
ります。
以上、地目の田について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「畑とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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