お役立ち情報バックナンバー
2007/09/01(土)
お役立ち情報宅急便 8月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│猛暑がひときわ身にこたえるようでございます。昨日は群馬県で40.2度を記録しているみたいですが私には超40度の体験が無く想像がつきません。長期天気予報とは大分違う結果となっているみたいです。皆さん熱中症にはお気お付けください。それでは情報に入らせていただきます。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第044号
「合筆の場合の地番の付け方」
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前回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
分筆前の地番に支号(枝番)が付いていない場合には、その地番に支号を
付けて定め、分筆前の地番に支号が付いている場合には、分筆後の1筆に
は従来の地番を残し、他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支
号を付けることなどをお話ししました。
今回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。
問い
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土地を合筆したいと考えていますが、合筆した場合の地番はどのような決
まり事で付けられるのでしょうか。
答え
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互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめることを合筆(ごうひつ
・がっぴつ)と呼びます。
この場合には、合筆前の数筆の土地それぞれに付いていた地番が、合筆後
には一つになります。
今まで何度もお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決めら
れており、自分の好きな番号を付けたりできません。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とします。
例えば、6−2の土地と7番の土地を合筆する場合、首位の地番は6−2
ですので、合筆後の地番は6−2になります。
参考図:
このとき、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がな
い限り再使用されないことになっています。
尚、合筆の登記には制限事項があります。
互いに接していない土地や、地目が相互に異なる土地、地番区域が異なる
土地同士の合筆登記はできません。
以上、合筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
様々な事情により、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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