お役立ち情報バックナンバー
2007/08/03(金)
お役立ち情報宅急便 7月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│季夏の候いかがお過ごしでしょうか。7月が終わり今年も後5ヶ月です。月日のたつのが早いですね。
今年は台風の当たり年でしょうか。今日ですでに2個も九州に上陸しました平成3年の19号台風みたいな強い台風が来ないことをただ祈るばかりです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第043号
「分筆の場合の地番の付け方」
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前回は「地番」についてお話ししました。
土地の地番の定め方は法律によって決められいて、自分の好きな番号を付
けることはできないことなどをお話ししました。
今回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えていますが、分筆した場合の地番はどの
ような決まり事で付けられるのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
前号でもお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められて
おり、自分の好きな番号を付けたりできません。
幾つか例をご紹介しますので、参考にしてください。
■土地の地番に支号(枝番)が付いていない場合
分筆前の地番に支号を付けて地番を定めます。
参考図:
■土地の地番に支号(枝番)が付いている場合
分筆前の地番に支号が付いている場合には、
分筆後の1筆には従来の地番を残し、
他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けます。
参考図:
以上、分筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
特別な事情がある場合には、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。
■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべ
き区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」と
いう。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
--------------------------------(引用:ここまで)----------
■不動産登記規則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を
もって定めるものとする。
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------
■不動産登記事務取扱手続準則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別
の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終
の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を
定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆に
は,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号
を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
--------------------------------(引用:ここまで)----------
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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