お役立ち情報バックナンバー
2007/07/17(火)
お役立ち情報宅急便 7月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│台風が九州南部を通過し北部への影響は少なかったと思いますが皆さんの家はいかがでしたでしょうか。この台風で幾分涼しさを感じております。梅雨明けはいつになるのでしょうか。予報通りであればよいのですが。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
│http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第042号
「地番とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししました。
高低差のない農地間に畦畔がある場合:
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
高低差がある農地間に畦畔がある場合:
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
階段畑(田)の場合:傾斜地の法尻。
でしたね。
今回は「地番」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める
事になっています。
この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を
もって定めるものとする。
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。
----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別
の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終
の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を
定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆に
は,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号
を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------
このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、
自分の好きな番号を付けることはできません。
以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しく
お知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2005/08/01(月) お役立ち情報宅急便 7月 第2回
2005/07/01(金) お役立ち情報宅急便 7月1回目
2005/06/15(水) お役立ち情報宅急便 6月2回
2005/06/01(水) お役立ち情報宅急便 6月1回目
2005/05/16(月) お役立ち情報 5月 第2回
2005/05/01(日) お役立ち情報 5月 第1回
2005/04/18(月) お役立ち情報 4月 第2回
2005/04/02(土) お役立ち情報 4月 第1回
2005/03/14(月) お役立ち情報 3月 第2回
2005/03/02(水) お役立ち情報 3月 第1回
2005/02/15(火) お役立ち情報 2月 第2回
2005/02/02(水) お役立ち情報 2月 第1回
2005/01/18(火) お役立ち情報 1月 第2回
2005/01/01(土) お役立ち情報平成17年1月 1回
2004/12/15(水) お役立ち情報12月 2回目
2004/12/01(水) お役立ち情報12月 1回目
2004/11/29(月) TEST
2004/11/26(金) TEST