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お役立ち情報バックナンバー

2007/07/02(月)

お役立ち情報宅急便 7月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■



土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│連日明けても暮れても雨のうっとうしい日が続いています。いかがお過ごしでしょうか。数日前、1日中外業でトータルステーションにて平面測量をしました。夕方になると疲れてきているのを自分自身が感じておりました。まだ48歳なのですが。今回もご愛読ください。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第041号
「慣習上の筆界(3)」
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前回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししました。
擁壁下に側溝がない場合は、擁壁の基礎の外側。
擁壁下に側溝がある場合には、擁壁下の下端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
農地での慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
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農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合

 落し水がないときは、畦畔の中央。
 落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。

参考図1:
 


(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合

 傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
 傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。

参考図2:
 


(3)階段畑(田)の場合

 傾斜地の法尻。

参考図3:
 


以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。

実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近く
の土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地番とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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