お役立ち情報バックナンバー
2007/04/02(月)
お役立ち情報宅急便 4月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│花の便りに心の浮き立つ今日この頃皆さんいかがお過ごしでしょうか。花見がここ2・3日が一番良いときではないでしょうか。雨が心配です。今月から役員改選・業務配置換等で新たな環境での生活になる方も多いと思われます。ゆっくりスタートしましょう。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第035号
「筆界と所有権界」
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前回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししました。
使われなくなった旧里道や旧水路(国有地)で、宅地や田畑の一部になっ
てしまっているものは、払い下げを受けることが可能であること、このよ
うな国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合
には、土地の表題登記を申請しなければならないことなどをお話ししまし
た。
今回は「筆界と所有権界」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?
答え
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土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。
まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境
のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局
に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも
呼ばれます。
次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及
ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができま
す。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと土地の使い勝
手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変
更したとしましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。
上記の例のような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま放
置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した
後等に境界紛争に発展しかねません。
ですから、お隣との境界を変更した場合には、登記(分筆・所有権移転)
をして、「所有権界」と「筆界」とを一致させておきましょう。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近く
の土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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