お役立ち情報バックナンバー
2006/11/16(木)
お役立ち情報宅急便 10月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│ゆく秋をおしむかのように、落葉が風に舞っています。前回お話しておりました。京都で行われました「地籍シンポジウム」に行ってまいりました。秋の京都はなかなかのものでした。三十三間堂・清水寺・金閣寺の3箇所を観光してまいりました。今度は時間をかけてじっくり観光したい物です。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第026号
「家屋番号とは?」
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前回は「建物の構造」についてお話ししました。
建物の構造は、建物の種類と同様に、建物を特定するための登記事項で、
登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建
物の構造が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登
記を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「家屋番号」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
建物の登記簿には「家屋番号」という事項がありますが、この「家屋番号」
とはどういったものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
家屋番号(かおくばんごう)は、前2回のお役立ち情報に書いた「建物の
種類」や「建物の構造」と同様に、建物を特定するために登記事項とされ
ており、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号です。
家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。
参考図1:
また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるとき
には、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。
参考図2:
さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っ
ているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。
参考図3:
ちなみに、法律(不動産登記規則)では次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番
号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上
に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特
別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他
の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
以上、家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい
場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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